インフルエンザが流行っていますね。
厚生労働省が発表した最新の
データ(感染状況MAP)でも
増加傾向で、福井県も1定点医療機関あたりの
インフルエンザの患者数は10.95人となり
注意報レベルである1定点あたりの10人を
上回り、注意報が発令されました。
新型コロナもそうですが、インフルエンザも
感染症なので、感染しない対策を行うことは
非常に重要ですが、職場内でインフルエンザに
罹患している人がいて、その方から
感染した(と想定)場合、労災申請できるの
でしょうか。
感染症の場合、一般的には、
誰からうつされたではなく、
勤務していた場所が一般の所よりも
インフルエンザにかかる危険性が高いか
どうかが判断基準とされます。
事業主や上司が危険度の高い場所での
業務を命じた、その結果としてインフルエンザに
感染した。つまりこれは業務上である。
と判断されるわけです。
そういった点では、一般の事業所で
インフルエンザで労災認定されるケースは
難しい場合が多いということになります。
一方、病院で勤務している看護師が
インフルエンザに感染した場合は、
一般の人よりも危険度が高いということで
業務上、労災認定される可能性はある
ということになります。
(但し最終的には勤務状況や職場の状況により判断)
そういえば、新型コロナの時は
感染経路が不明な場合でも業務によることが
明らかな場合、労災認定していたケースが
ありましたね。(
業務上か業務外かで治療費の金額が
大きく変わりますので、労災申請に興味を
持つ方も多くいらっしゃいます。
感染症の判断基準についてはぜひ
頭に入れておいた方が良さそうです。
ぜひお大事になさってください。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社