8月より変更 高額療養費制度

ヤフーニュースで高額療養費制度に関する

パブリックコメントが5000件を超えたと

話題となっています。

高額療養費制度は、2026年8月より

自己負担の月額上限が所得に応じて4~7%

引きあげられており、その反対コメントが

多いようです。

 

厚生労働省の㏋では、

「家計に対する医療費の自己負担が過重なものと

ならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う

医療費が上限額を超えた場合、その超えた額を

支給する「高額療養費制度」があります。

上限額は、年齢や所得に応じて定められており、

例えば、令和8年8月からの制度においては、

70歳未満・年収約370万円~約510万円の方で

あれば、医療費100万円の治療を受けた場合、

自己負担は約9.3万円まで抑えられます。

また、長期にわたって療養を受けられる方には、

負担を更に軽減する仕組みも設けられています。

直近12か月の間に高額療養費に該当した月が

3か月以上ある場合は、4か月目以降は

自己負担限度額が更に軽減される「多数回該当」

という仕組みがあります。

さらに、令和8年7月までの制度では、

月単位の上限額となっていますが、

令和8年8月からは新たに年単位の上限額を設ける

「年間上限」が設けられ、長期療養者などの負担が

更に軽減されるケースもあります。」

と発表されています。

 

高額療養費制度に関しては、

社労士試験にも出題される

計算問題でもあるので、

注目していましたが

負担が増えるという点から

色々な意見が出ていますが、

長期間療養する方にとっては

医療費を抑えるメリットも

あります。

 

マイナ保険証の利用も

促進しているので

高額療養費制度について

頭に入れておくとよいと思います。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

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