世間はもう夏休みに入っているのでしょうか。
9連休という報道もありますが、
弊社は、12日より休みです。
さて、今日は12月に施行される
「こども性暴力防止法」についてです。
小中高などの学校法人、保育園、
児童クラブ、児童養護施設などが
義務の対象となり、
学習塾やスポーツクラブなどは
認定制度となりますが、
施設として対策が必要なものがあります。
・募集要項に採用条件として
特定性犯罪前科がないこと
・特定性犯罪前科がないこと
(特定性犯罪事実該当者でないこと)を
誓約書で確認すること
・犯罪事実確認や防止措置を円滑に
講じるために、あらかじめ就業規則に
定めておくこと
お子様を守るため、施設として
何が必要かを改めて確認しておきましょう。
こども家庭庁のホームページに
参考になる資料が紹介されているので
にしてください。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社








