12月から施行されるこども性暴力防止法

世間はもう夏休みに入っているのでしょうか。

9連休という報道もありますが、

弊社は、12日より休みです。

さて、今日は12月に施行される

「こども性暴力防止法」についてです。

 

小中高などの学校法人、保育園、

児童クラブ、児童養護施設などが

義務の対象となり、

学習塾やスポーツクラブなどは

認定制度となりますが、

施設として対策が必要なものがあります。

 

・募集要項に採用条件として

特定性犯罪前科がないこと

・特定性犯罪前科がないこと

(特定性犯罪事実該当者でないこと)を

誓約書で確認すること

・犯罪事実確認や防止措置を円滑に

講じるために、あらかじめ就業規則に

定めておくこと

 

お子様を守るため、施設として

何が必要かを改めて確認しておきましょう。

 

 

こども家庭庁のホームページに

参考になる資料が紹介されているので

こども性暴力防止法

にしてください。

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

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