雇い止めの際の注意点

解雇と雇い止めの違いについて 整理しておきます。 「解雇」とは使用者側からの 強制的な労働契約の終了を言います。 一方「雇止め」とは、 有期労働契約期間の更新をせず、 使用者側が期間満了を持って 労働契約を終了させることを言います。   使用者は、有期労働契約を更新しない (期間が満了する日の)場合には、 少なくとも契約の30日前までに、 その予告をしなければなりません。 (あらかじめその契約を更新しない 旨が明示されている場合を除く)。   雇止めの予告の対象となる 有期労働契約とは次のものです。 ①有期労働契約が3回以上更新されている場合 ②1年以下の契約期間の労働契約が更新または 反復更新され、最初に労働契約を締結してから 継続して通算1年を超える場合 ③1年を超える契約期間の労働契約を 締結している場合   なお、雇止めの予告後に労働者から雇止めの 理由について証明書を請求された場合、 遅滞なくこれを交付する必要があります。 この「雇止めの理由」は、 契約期間の満了とは別の理由が必要です。   その理由の例とすると ・前回の契約更新時に、本契約を更新 しないことが合意されていたため ・契約締結当初から、更新回数の上限を 設けており、本契約はその上限に係るもの であるため担当していた ・業務が終了・中止したため ・事業縮小のため ・業務を遂行する能力が十分ではないと 認められるため ・職務命令に対する違反行為を行ったこと、 無断欠勤をしたことなど勤務不良のため   労働契約終了は一定の配慮が必要なので 慎重に進めましょう。 これらは雇用保険の失業給付、 会社都合による退職か自己都合による 退職かにも関わってきます。   福井の社会保険労務士 北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社  

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