新型コロナウィルスの感染拡大防止の取組に対する支援について

新たにテレワークを導入するために機器を購入する規定を整備する、もしくは、通常の有給休暇以外に特別休暇の規定を整備した中小企業を支援するための助成金の特例についてご案内します。 今年度すでに受付終了している、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始すると厚生労働省より発表がありました。 今回の発表は、速報であり詳細は管轄の労働局でも把握できていないことをご了承ください。 特例として発表されたコースは2つ。 テレワークコース 職場意識改善コース 【テレワークコース】 1 申請者 事業主 ※新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主 2 助成金対象の取り組み ・テレワーク用通信機器の導入・運用(シンクライアントの導入等) ・就業規則・労使協定の作成・変更等 3 要件 事業実施計画中にテレワークを実施した労働者が1名以上いること 4 支給額 補助率:1/2 ※1企業当たりの上限額:100万円 5 事業実施期間 令和2年2月17日~5月31日 【職場意識改善コース】 1 申請者 事業主 ※新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り 組む中小企業事業主 2 助成金対象の取り組み ・就業規則等の作成・変更 ・労務管理用機器等の購入・更新等(具体的な詳細は労働局から公表されておりません) 3 要件 事業実施計画中に新型コロナウイルスの対応として、労働者が利用できる特別休暇の規定 を整備すること 4 支給額 補助率:3/4 ※事業規模が30名以下かつ労働能率を増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える 場合は4/5を助成 ※上限額:50万円 5 事業実施期間 令和2年2月17日~5月31日 2コースともに、申請方法等、詳細は未公表です。 情報が入り次第、ご案内させていただきます。
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