社会保険の「106万円の壁」撤廃とパート従業員への実務対応

このところ、顧問先の社長やパートで働く 従業員の方から「106万円の壁がなくなった と聞いたけれど、うちの会社はどうなるのか」 というご相談をよくいただくようになりました。   ニュースなどで大きく取り上げられたため、 言葉だけが先に広まり、具体的に何がどう変わったのか うまく整理できていないことが多いのだと思います。 改めて、このテーマを取り上げてみます。   今回の変更は、パートやアルバイトなど 短時間労働者が社会保険(厚生年金・健康保険)に 加入する基準のうち、月額8.8万円 (年収換算でおよそ106万円) という賃金要件が、令和8年10月から 撤廃されたというものです。 これまでは、週20時間以上働いていても、 賃金がこの基準を下回っていれば加入対象外、 いわゆる「扶養の範囲内」で 働き続けることができました。 今後は賃金の多寡にかかわらず、 週の所定労働時間が20時間以上であれば 加入対象になります。 一方で、週20時間という労働時間の 要件そのものは今回変更されておらず、 また学生が対象外である点も従来どおりです。 もう一つ押さえておきたいのが、企業規模要件です。 現在、この社会保険の適用対象(週20時間以上要件) となるのは従業員数50人超の企業に限られており (厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業です) この規模要件は今回の改正では変わっていません。   規模要件は令和9年10月以降、段階的に引き下げられ、 最終的には企業規模にかかわらず適用される方向で 予定されています。 つまり、現時点で影響が生じるのは、 まず50人超の企業で働く短時間労働者です。 実務上は、まず自社がこの50人超という基準に 該当するかどうかを確認することが 最初の一歩になります。   該当する場合は、これまで賃金調整で加入を 避けてきたパート従業員の方にも加入義務が 生じる可能性があるため、 本人負担・会社負担双方の保険料増加の 見込みや、手取り額への影響について、 丁寧な説明が必要です。   家庭の事情により働き方や契約内容の見直しを 希望される従業員の方もいらっしゃると思いますので 個別の相談に対応できる体制を整えておくと安心です。   「壁がなくなる」という 言葉のインパクトは大きいですが、 実務としてはまず対象範囲の確認から 進めてみましょう。   福井の社労士 シナジー経営社会保険労務士法人 シナジー経営株式会社

『令和8年版 労働経済の分析』要約①

厚生労働省から 『令和8年版 労働経済の分析』が 発表されました。 AIに手伝ってもらいながら、要約しましたので 2回に分けてお伝えします。 (本当は2回で終わらないと思います・・・w)   今年度の白書では、急速に進化・普及する 生成AIやAIエージェントといった技術革新が、 日本の労働市場にどのような影響を 与えているのかが詳細に分析されています。 白書の分析対象期である2025年の我が国経済は、 名目GDPが660兆円を超え、雇用者数や就業者数、 労働力人口が過去最高を更新するなど、 雇用環境の改善が継続しました。 賃金面でも現金給与総額が5年連続で増加したものの、 物価上昇の影響により実質賃金は4年連続で 減少しており、働く人々の生活や企業の労務管理 において大きな課題となっています。 そうした中で、多くの経営者や人事担当者、 そして労働者の皆様が最も懸念しているのが 「AIの台頭によって人間の仕事が奪われるのではないか」 という点ではないでしょうか。   1. 「AIによる大失業」は本当か?統計と先行研究が示す実態 結論から言えば、現時点のマクロ統計やOECD等の 主要な国際研究において、「AIの導入によって大量の 失業や深刻な雇用減少が生じている」という証拠は 見出されていません。 OECDの調査によれば、勤務先でAIが導入されている 労働者のうち「AIを理由に仕事を失った人を知っている」 と回答した割合は、日本で12.9%にとどまっており、 他国平均(20.4%)と比較しても低い水準です。 また、2022年〜2025年の「AI導入期」における我が国の 就業者数変化率をみても前年比0.5%増となっており、 雇用全体が減少へ向かっているわけではありません。 AIは単純な人間の置き換え(代替)にとどまらず、 新たな事業やサービスの創出、労働生産性の向上や 作業支援(補完)といった多面的な役割を果たしており、 実際にAI導入企業の30〜40%が従業員の増員を 計画しているとの研究結果も存在します。   2. 職種ごとの労働需要と「人手不足」のアンバランス ただし、マクロ全体で雇用が維持されている からといって、安心はできません。 ミクロの職種別・スキル別で見ると、 労働需要の構造変化が確実に進行しています。 我が国の職業別有効求人倍率(2022〜2025年平均)を 確認すると、以下の通り大きな偏りが生じています。 ・管理・専門職: 1.82倍 ・現場職(販売・サービス・輸送・建設等): 1.94倍 ・生産工程職: 1.70倍 ・事務職: 0.44倍 「管理・専門職」や「現場職」、「生産工程職」では 激しい人手不足を背景に高水準の求人倍率が 維持されているのに対し、 「事務職」は求職者に対して求人が大幅に不足する 状況が続いています。 また、職種別の賃金上昇率(2022〜2025年平均) を見ると、全体平均2.9%に対し、 「現場職」が4.0%増と高い伸びを示しました。 生成AI等により定型的なオフィス業務の一部が 効率化される一方で、現実世界で物理的な対応や 対人サービスを担う「現場人材」の価値が 相対的に高まり、処遇改善が進んでいる様子が窺えます。 まとめ AIは単に人間から仕事を奪う「敵」ではなく、 人手不足に悩む現場を助ける「パートナー」 となり得ます。 しかし、事務職の求人倍率の低さに象徴されるように、 従来型のデスクワーク、単純作業中心の仕事においては 業務内容の再編が不可欠です。   次回は、「2040年に向けた人材不足予測」と、 AI時代を生き抜くために企業と労働者が 取り組むべき「リスキリング(学び直し)と人的資本投資」 の実践策について深く掘り下げます。     福井の社労士 シナジー経営社会保険労務士法人 シナジー経営株式会社  

ポジティブハラスメント?なんでもハラスメントにしないで。

最近、「ポジティブハラスメント(ポジハラ)」 という言葉をよく見かけるようになりました。 落ち込んでいる人に 「前向きにいこう」 「気持ち次第で何とかなる」 「もっと悪い状況の人もいるよ」 と明るい考え方を押し付けることを指すそうです。 ネットでは「励ましが逆に苦しかった」 という声も多く見られます。   なんでもハラスメントにするなというのが 正直な感想ですが、今日はこの点に触れていきます。   法律上の「ハラスメント」とは別物です まず整理しておきたいのは、「ポジハラ」は 法律用語ではないということです。 労働施策総合推進法で定めるパワーハラスメントは、 次の3つの要件をすべて満たすものを指します。 ・優越的な関係を背景とした言動であること ・業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること ・労働者の就業環境が害されるものであること   上司が「前向きにいこう」と声をかけただけでは、 普通はこの要件に当たりません。 言われた側が不快に感じたとしても、 それだけでハラスメントになるわけではありません。 ここを取り違えると、職場の議論は どんどん混乱していきます。   「〇〇ハラ」の乱発がもたらすもの 世の中には「〇〇ハラ」が40種類以上あるとも 言われます。 言葉が増えたこと自体は、それまで見過ごされてきた 問題に目を向けるきっかけになりました。 一方で、マイナス面も大きいと感じています。 一つ目は、上司が部下に声をかけにくくなることです。 励ませばポジハラ、指導すればパワハラ、雑談すれば プライベートへの干渉と言われる。 そうなると、管理職は「何も言わないのがいちばん安全」 と考えるようになります。 現場からも実際にそういう声を聞きます。 でも、関わりのない職場で人は育ちません。   二つ目は、本当に深刻なハラスメントが 軽く扱われてしまうことです。 何でもかんでも「ハラスメント」と呼んでいると、 言葉そのものの重みがなくなります。 人格を否定するような暴言や執拗ないじめに 苦しんでいる人の訴えを軽く、 「またハラスメントか」と受け流されかねません。 これは被害者を守るという本来の目的とは逆の結果です。   それでも、学ぶべきことはある とはいえ、「ポジハラはなんで生まれたのだろう?」 と考えることで見えてくることがあります。 この言葉が広まった背景には、 相手の話を聞かずに結論だけを押し付ける コミュニケーションへの不満があるのだと思います。 部下が 「仕事がきつい」「眠れない」 と打ち明けてきたとき、すぐに「前向きに考えよう」 と返すのは励ましではありません。 話をそこで終わらせているだけです。 特にメンタル不調の兆しがある場合、 きちんと受け止めずに流してしまうと、 会社の安全配慮義務の面でも問題になりえます。     大切なのは、ポジティブな言葉そのものを 避けることではありません。 まずは受け止める。 具体的に何が負担なのかを聞く。 そのうえで「一緒にどうするか考えよう」と前を向く。   この流れが大事。   言葉に振り回されない職場づくりを ハラスメント対策で必要なのは、 法的な基準をきちんと理解したうえで、 相手への敬意を持って関わることです。 「ポジハラ」を恐れて黙り込む職場より、 ときに言葉を選び間違えても、 互いに率直に話し合える職場のほうが健全です。 「ポジハラ」という言葉に振り回されずに、 その奥にある「相手の気持ちを受け止める」 という基本に立ち返りましょう。   福井の社労士 シナジー経営社会保険労務士法人 シナジー経営株式会社  

権利と義務の関係 を考えてみる

今日は、経営者の中でよく話が上がる 「権利と義務の関係」について話をしたいと思います。 経営者は「社員が義務を果たしていない」と言い、 労働者は「それは自分の権利だ」と言います。 どちらも間違ってはいませんが、 ...

入社半年、「立ち止まる3時間半」を。

入社半年、いちばん揺れる時期に 「立ち止まる3時間半」を。 新入社員が入社して、10月で半年ですね。 定着するかどうかドキドキしていた、 ようやく落ち着いてきた。 など定着に頭を悩ます人事担当者も 少なくありません。 ...
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