社会保険の「106万円の壁」撤廃とパート従業員への実務対応
このところ、顧問先の社長やパートで働く
従業員の方から「106万円の壁がなくなった
と聞いたけれど、うちの会社はどうなるのか」
というご相談をよくいただくようになりました。
ニュースなどで大きく取り上げられたため、
言葉だけが先に広まり、具体的に何がどう変わったのか
うまく整理できていないことが多いのだと思います。
改めて、このテーマを取り上げてみます。
今回の変更は、パートやアルバイトなど
短時間労働者が社会保険(厚生年金・健康保険)に
加入する基準のうち、月額8.8万円
(年収換算でおよそ106万円)
という賃金要件が、令和8年10月から
撤廃されたというものです。
これまでは、週20時間以上働いていても、
賃金がこの基準を下回っていれば加入対象外、
いわゆる「扶養の範囲内」で
働き続けることができました。
今後は賃金の多寡にかかわらず、
週の所定労働時間が20時間以上であれば
加入対象になります。
一方で、週20時間という労働時間の
要件そのものは今回変更されておらず、
また学生が対象外である点も従来どおりです。
もう一つ押さえておきたいのが、企業規模要件です。
現在、この社会保険の適用対象(週20時間以上要件)
となるのは従業員数50人超の企業に限られており
(厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業です)
この規模要件は今回の改正では変わっていません。
規模要件は令和9年10月以降、段階的に引き下げられ、
最終的には企業規模にかかわらず適用される方向で
予定されています。
つまり、現時点で影響が生じるのは、
まず50人超の企業で働く短時間労働者です。
実務上は、まず自社がこの50人超という基準に
該当するかどうかを確認することが
最初の一歩になります。
該当する場合は、これまで賃金調整で加入を
避けてきたパート従業員の方にも加入義務が
生じる可能性があるため、
本人負担・会社負担双方の保険料増加の
見込みや、手取り額への影響について、
丁寧な説明が必要です。
家庭の事情により働き方や契約内容の見直しを
希望される従業員の方もいらっしゃると思いますので
個別の相談に対応できる体制を整えておくと安心です。
「壁がなくなる」という
言葉のインパクトは大きいですが、
実務としてはまず対象範囲の確認から
進めてみましょう。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社








