備えを早めに。雪予報も育児介護も

今年の福井は雪が少ないのかな、、、と

思っていたら、今週末から雪予報。

なんと2月の頭には最高気温が3~4℃まで

しか上がらない日もあるではないですか。

早めに備えをしておきましょう。

 

今年は、春先に育児介護休業法や賃上げなど

企業としていくつか対応すべき内容が

ありますが、行政も都度情報を発信し、

理解を深めることを進めています。

 

先日も育児介護休業法Q&Aとして

令和7年1月 23 日時点版が発行されました。

今回の改正では、3歳以上小学校就学前の子を

養育する労働者が、柔軟な働き方を選べるように

するものがあります。

そこで、次のような質問が上がっています。

 

(以下引用)

「Q2-4-2:シフト制を含む交替制勤務を行う

労働者に、柔軟な働き方を実現するための措置は

適用されますか。

また、適用されるとした場合、どのような措置を

講ずることが考えられますか。」

 

 

厚生労働省は、回答として、

「A2-4-2:シフト制を含む交替制勤務を行う

労働者も柔軟な働き方を実現するための措置の

対象となります。

また、シフト制を含む交替制勤務の形態は

多岐にわたることから一概にお答えすることは

困難ですが、一般論として、例えば交替制勤務

(例:早番9時~17 時、遅番 13 時~21 時)

の労働者について、通常であればいずれの

勤務時間帯も一定割合以上の勤務が求められる

場合に、希望したものは早番勤務のみとすることを

認める措置は、新制度(柔軟な働き方を実現する

ための措置)のうち「始業時刻等の変更」を措置

したこととなります。

なお、シフト制を含む交替制勤務であることで

各労働日の始業・終業時刻が(上記例のように

早番、遅番で)異なることをもって

「始業時刻等の変更」が措置されたことには

なりません。

また、始業又は終業の時刻を繰り上げ又は

繰り下げる時間の範囲について一律の制限は

ありませんが、保育所等への送迎の便宜等を

考慮して通常の始業又は終業の時刻を繰り上げ

又は繰り下げる制度である必要があります。

シフト制を含む交替制勤務の職場においては、

テレワーク等を行うことが困難な場合も

想定されますが、そのようなテレワーク等を

行うことが業務の性質上困難な労働者については、

それ以外の選択肢(「始業時刻等の変更

(フレックスタイム制又は時差出勤)」、

「短時間勤務制度」、「養育両立支援休暇の付与」、

「保育施設の設置運営等」)から2以上を

選択して措置することが求められます。」

 

 

小売店や飲食店などシフトで動いている労働者の

対応に課題を抱えている企業は多いわけですが、

制度を定めることは可能ですが、

実際にどう運用していくか、周りの人への

負担などにどう対応していくかも含め

検討が必要になってきます。

 

お子さんを養育する労働者への配慮、

そしてそれらをフォローする労働者への

配慮。どちらも必要です。

 

詳細はこちら

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

 

0776-58-2470
ご相談・お問合せ
オンライン無料相談
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン