厚生労働省はパートなど短時間労働者の
厚生年金加入を拡大するため、
企業規模要件廃止(「51人以上」)の
時期を2029年10月から2035年10月へ
先送りする修正案を提示しました。
背景には、中小企業が負担する保険料の増加を
懸念する声が大きいことが挙げられます。
(参議院選挙を見据えて??)
当初は、
2027年10月から51人以上を21人以上に
2029年10月から企業規模要件を廃止に
という動きでした。
厚生労働省は、年収要件(106万円以上)と
企業規模要件を撤廃することで、
約180万人が新たに加入対象となる見込み
で将来の年金額への対応ということも
発表しています。
新しい制度のポイント
1.段階的な企業規模要件の緩和
2027年10月:加入要件を「51人以上」→「36人以上」
2029年10月:さらに「21人以上」へ
2032年10月:「11人以上」へ
2035年10月:最終的に廃止
2.既存事業所への当面免除
従業員5人以上の個人事業所の場合、
厚生年金の加入対象は限定されていますが、
2029年10月から全業種に拡大します。
ただし、現状を鑑み、新規開業の
事業所のみ対象とし、既存事業所は
免除措置を検討しています。
3.保険料の一部肩代わり特例
従業員50人以下の企業や5人以上の個人事業所を
対象に、企業が従業員分の一部を負担できる制度が
導入される見込みです。(3年特例)
このような制度改正は、
採用戦略や人材配置、労働時間管理、
就業規則の見直しなども含め多方面での
対応が必要となります。
中小企業の経営者や現場をマネジメント
する人にも頭が痛い内容です。
働き方の多様化が進んでいますが、
企業としてどう対応するかは
今後の動きも含め、自社の戦略と共に
今から検討していきましょう。
パート労働者の方々がどういう選択を
するかも気になりますね。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社