役員でも加入できますか?

はい、加入できます。しかも役員様の場合、掛け金を全額経費として落とすことも可能なので、役員様のメリットも大きいです。 また掛金は全額損金扱いとなり、福利厚生費として経費計上できるので税金対策としても有効です。

加入していた人が退職した場合、どうなりますか?

基本的に、企業型から個人型のiDecoへの移管手続きを本人が行います。 確定拠出年金は60歳まで掛け続けるのが原則なので、転職先の会社が401Kを実施していればその会社での加入手続き、そうでなければ個人型の加入をしていただく流れとなります。

iDecoとの違いは何ですか?

個人で加入するか、会社で加入するかです。選択制401kは、会社が制度として導入し社員が制度を利用する仕組みです。 401Kの場合は管理や運営手数料は会社が行うので、社員にとっては負担が少なく利用しやすくなります。

個人事業主でも加入できますか?

申し訳ございません。個人事業主は国民年金加入者のため401kは対象外です。 ただし、従業員さんを雇用していて健康保険と厚生年金の適用事業所となっている場合、従業員さんは加入できます。
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