新年度となり、社会保険の扶養認定が
変わったことにより、雇用契約書の更新を
行う企業が増えています。
社会保険の扶養は、今までは
「年間収入130万円未満」の基準を
過去の収入実績や現時点の収入状況などをもとに
「今後1年間の収入見込み」で行われていました。
2026年4月からは、
労働契約書(労働条件通知書)等に記載された
基本給+諸手当(通勤手当、役職手当)+賞与など
から年間収入を算出し130万円未満であれば
扶養の範囲で引き続き、働くことが可能です。
原則、残業代(但し、固定残業代は含める)は
含めないことから、分かりやすくなりました。
とは言いながらも、恒常的(3ヶ月連続して)に
残業がある場合は、雇用形態そのものが
当初契約した労働契約書と違うとみなされる
こともありますので、安易に労働契約書を
130万未満に抑えておけばよいという話では
ありません。
労働時間管理も当然、必要となってきます。
130万円を超えたとしても社会通念上妥当で
ある範囲にとどまる限り、扶養内で働くことが
できます。
ただし、社会保険の加入者が51人以上の
企業で働く方については、130万円ではなく、
週20時間以上、月額88,000円(年収106万円)
を超えた場合は社会保険の加入要件となりますので、
その点注意しましょう。


福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社








