最近よくあるご質問

新年度となり、社会保険の扶養認定が

変わったことにより、雇用契約書の更新を

行う企業が増えています。

 

社会保険の扶養は、今までは

「年間収入130万円未満」の基準を

過去の収入実績や現時点の収入状況などをもとに

「今後1年間の収入見込み」で行われていました。

2026年4月からは、

労働契約書(労働条件通知書)等に記載された

基本給+諸手当(通勤手当、役職手当)+賞与など

から年間収入を算出し130万円未満であれば

扶養の範囲で引き続き、働くことが可能です。

原則、残業代(但し、固定残業代は含める)は

含めないことから、分かりやすくなりました。

 

とは言いながらも、恒常的(3ヶ月連続して)に

残業がある場合は、雇用形態そのものが

当初契約した労働契約書と違うとみなされる

こともありますので、安易に労働契約書を

130万未満に抑えておけばよいという話では

ありません。

労働時間管理も当然、必要となってきます。

 

130万円を超えたとしても社会通念上妥当で

ある範囲にとどまる限り、扶養内で働くことが

できます。

 

ただし、社会保険の加入者が51人以上の

企業で働く方については、130万円ではなく、

週20時間以上、月額88,000円(年収106万円)

を超えた場合は社会保険の加入要件となりますので、

その点注意しましょう。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

 

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