先日、インボイス制度に関する
セミナーを受けました。
一言で言うと免税事業者に対する
消費税の納付を強制するものですが、
免税事業者をなくせばいいのに?
と思ったのは私だけじゃないはず。
セミナーで不明だった部分が
クリアになったので、
まずは登録番号の取得から
スタートですね。
はい、まだ取得していません。。。
ちなみに外注先や個人で行っている
飲食店などの免税事業者への
対応について聞いた内容を
まとめてみました。
★免税事業者に対してどうする?
→インボイスを発行するかどうかの確認。
「あなたのところはインボイスを
発行する予定がありますか?」
「登録を済ませましたか?」
発行しているなら、登録番号を聞く。
→発行してしない場合の対応
・簡易課税事業者へ促す
(課税事業者になってもらう)
→課税事業者にならない場合の対応
・税負担を受け入れる
・経過措置の期間のみ税負担を受け入れる
その間に準備を促す
経過措置・・・最初の3年ほどは
80%の経過措置等があり、負担軽減が
できるようです
・インボイスを発行できる事業者に
取引先を変える
・取引先に値引きを要求する
(消費税分を値引いてもらう)
ただし、独占禁止法などの課題もあり、
優越的権利の濫用は気を付ける
免税事業者との取引は税負担が増えるため、
敬遠する動きになりますが、
消費税は預かりものと考えると、
課税事業者への登録をした方が
スムーズな気がします。
令和5年10月からはインボイス制度が
スタートしますので、まずは
令和5年3月31日までに登録番号の取得
ですね。
請求書や領収書のレイアウト変更も
出てくるため、事前の準備も必要です。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社