雇い止めの際の注意点

解雇と雇い止めの違いについて

整理しておきます。

「解雇」とは使用者側からの

強制的な労働契約の終了を言います。

一方「雇止め」とは、

有期労働契約期間の更新をせず、

使用者側が期間満了を持って

労働契約を終了させることを言います。

 

使用者は、有期労働契約を更新しない

(期間が満了する日の)場合には、

少なくとも契約の30日前までに、

その予告をしなければなりません。

(あらかじめその契約を更新しない

旨が明示されている場合を除く)。

 

雇止めの予告の対象となる

有期労働契約とは次のものです。

①有期労働契約が3回以上更新されている場合

②1年以下の契約期間の労働契約が更新または

反復更新され、最初に労働契約を締結してから

継続して通算1年を超える場合

③1年を超える契約期間の労働契約を

締結している場合

 

なお、雇止めの予告後に労働者から雇止めの

理由について証明書を請求された場合、

遅滞なくこれを交付する必要があります。

この「雇止めの理由」は、

契約期間の満了とは別の理由が必要です。

 

その理由の例とすると

・前回の契約更新時に、本契約を更新

しないことが合意されていたため

・契約締結当初から、更新回数の上限を

設けており、本契約はその上限に係るもの

であるため担当していた

・業務が終了・中止したため

・事業縮小のため

・業務を遂行する能力が十分ではないと

認められるため

・職務命令に対する違反行為を行ったこと、

無断欠勤をしたことなど勤務不良のため

 

労働契約終了は一定の配慮が必要なので

慎重に進めましょう。

これらは雇用保険の失業給付、

会社都合による退職か自己都合による

退職かにも関わってきます。

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
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