インボイス制度に関して

先日、インボイス制度に関する

セミナーを受けました。

一言で言うと免税事業者に対する

消費税の納付を強制するものですが、

免税事業者をなくせばいいのに?

と思ったのは私だけじゃないはず。

 

セミナーで不明だった部分が

クリアになったので、

まずは登録番号の取得から

スタートですね。

はい、まだ取得していません。。。

 

ちなみに外注先や個人で行っている

飲食店などの免税事業者への

対応について聞いた内容を

まとめてみました。

 

★免税事業者に対してどうする?

→インボイスを発行するかどうかの確認。

「あなたのところはインボイスを

発行する予定がありますか?」

「登録を済ませましたか?」

発行しているなら、登録番号を聞く。

 

→発行してしない場合の対応

・簡易課税事業者へ促す

(課税事業者になってもらう)

 

→課税事業者にならない場合の対応

・税負担を受け入れる

・経過措置の期間のみ税負担を受け入れる

その間に準備を促す

経過措置・・・最初の3年ほどは

80%の経過措置等があり、負担軽減が

できるようです

・インボイスを発行できる事業者に

取引先を変える

・取引先に値引きを要求する

(消費税分を値引いてもらう)

ただし、独占禁止法などの課題もあり、

優越的権利の濫用は気を付ける

 

免税事業者との取引は税負担が増えるため、

敬遠する動きになりますが、

消費税は預かりものと考えると、

課税事業者への登録をした方が

スムーズな気がします。

 

 

令和5年10月からはインボイス制度が

スタートしますので、まずは

令和5年3月31日までに登録番号の取得

ですね。

 

請求書や領収書のレイアウト変更も

出てくるため、事前の準備も必要です。

 

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

 

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