トラック、バス、トラック業者の働き方改革

厚生労働省は、12月23日

「改善基準告示(自動車運転者の労働時間等

の改善のための基準)」を改正しました。

これにより令和6年4月1日より、

トラック、バス、トラック業者などの

いわゆる自動車運転者の働き方が

見直されることになります。

 

主な変更内容は拘束時間や休息時間

について。

以下、厚生労働省より。

 

拘束時間とは、労働時間と休憩時間

(仮眠時間を含む。以下同じ。)の合計時間、

すなわち、始業時刻から終業時刻までの使用者

に拘束される全ての時間をいうものであること。

また、拘束時間の範囲内であっても、

法定労働時間を超えて又は休日に労働させる

場合には、時間外・休日労働協定の締結・届出が

必要であることはいうまでもないこと。

拘束時間とは、基本的には労働時間と休憩時間の

合計時間をいうものであるが、改善基準告示に

おいては拘束時間規制の観点から、

あらゆる場合における始業時刻から終業時刻

までの使用者に拘束されている全ての時間を

確実に含ましめるため、念のため

「その他の使用者に拘束されている時間」

を加えたものである。

したがって、通常の場合「その他の使用者に

拘束されている時間」が発生する余地はなく、

労働時間と休憩時間の合計時間が拘束時間と

なるものである。なお、今回の改正においては、

臨時的な特別の事情がある場合でも時間外労働の

上限が1年960時間とされていること等を

踏まえ、1年及1か月の拘束時間について、

次の時間数を念頭に見直しの検討が

行われたものである。

・1年の拘束時間(3,300時間)

=1年の法定労働時間(週40時間× 52週=2,080時間)

+1年の休憩時間(1時間×週5日×52週=260時間)

+時間外労働960時間

 

・1箇月の拘束時間(275時間)

=1年の拘束時間(3,300時間)÷12か月

ただし、この時間数は、事業場ごとの所定労働時間、

休憩時間及び月の日数等の違いを考慮したものでは

ないため、あくまで「目安」として参考に

したものである。

 

休息期間とは、使用者の拘束を受けない

期間であること。

勤務と次の勤務との間にあって、

休息期間の直前の拘束時間における疲労の

回復を図るとともに、睡眠時間を含む労働者の

生活時間として、その処分が労働者の全く

自由な判断に委ねられる時間であり、

休憩時間や仮眠時間等とは本質的に異なる

性格を有するものであること。

1日の休息期間は、継続11時間を基本とする。

 

詳細はこちらより

厚生労働省リンク

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

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