時間有給は法律?
年次有給休暇の5日の義務化が施行され、
4年余りたちますが、有給休暇の取得率は
年々増加しています。
以前より、有給休暇が取得しやすくなった
と実感している人も多いでしょう。
労働基準法第39条は、
労働者の心身の疲労を回復させ、
労働力の維持培養を図るとともに、
ゆとりある生活の実現にも資する
という趣旨から一定の有給休暇の
取得を認めています。
休暇という趣旨から原則1日単位、
ただし、労働者が希望し、使用者が
同意した場合であれば、労使協定等が
締結されていない場合でも、会社は
半日単位で与えることが可能です。
では、時間有給はどうなのでしょう?
昨今、時間有給に関する問い合わせが
増えてきました。労働者としても
時間有給が可能であれば利用したいという
声もあるでしょう。
法的には、労使協定を締結すれば、
年に5日を限度として、時間単位で
年次有給休暇を与えることが
できます。
1日の所定労働時間8時間の事業所の場合、
8時間×5日=40時間。
ただし、時間単位なので、分単位は
認められていません。(1時間に切上げ)
また、時間単位の年次有給休暇は、
事業主の義務となっている
「有給休暇の年5日の義務化」の
対象とすることはできません。
時間単位の有給休暇は、
管理する側の負担も増えることから
(有給管理簿、給与計算等)
労使合意のもとで認めている企業は
実はそこまで多くありません。
今後、育児や介護、看護、ちょっとした
用事などで利用する機会も増えることが
予想されますが、まずは運用面の確認。
そして労使協定の締結という流れが
必要です。
忘れないようにしておきましょう。
福井の社会保険労務士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社