兼業・副業トラブル

兼業・副業に関するご相談が増えています。

原則禁止、許可制によって認める

など企業の運用は様々ですが、

曖昧なまま運用をしていると

思わぬところでトラブルに発展することに

なりがちです。

 

副業・兼業にどこまで制限をかけるか

ですが、厚生労働省では、

1.労務提供上の支障がある場合

2.企業秘密が漏洩する場合

3.会社の名誉や信用を損なう行為

信頼関係を破壊する行為がある場合

4.競業により、会社の利益を害する場合

などをあげています。

 

いうまでもなく兼業・副業は主の

会社の就業時間外にすることであり

例えば休憩時間であっても会社の

パソコンや備品を使って兼業・副業を

すれば、「会社の備品等を許可なく使用

すること」に該当し、就業規則上での

懲戒処分となることがあります。

 

少々話がズレますが、休憩時間に、

会社のパソコンを使って、

業務とは無関係のネット記事を

閲覧することもこれらに該当します。

もちろん、一定の許容はありますが、

注意指導などを行った上で、それでも

改善されない場合は更なる処分が

下されます。

 

判例でも

「職場環境を適正良好に保持し

規律のある業務の運営態勢を

確保するため、その物的施設を

許諾された目的以外に利用しては

ならない旨を、一般的に規則を

もって定め、又は具体的に指示、

命令することができ、これに違反する

行為をする者がある場合には、

企業秩序を乱すものとして、

当該行為者に対し、その行為の中止、

原状回復等必要な指示、命令を発し、

又は規則の定めるところに従い

制裁として懲戒処分を行うことが

できるもの、と解すのが相当である」

(S54.10.30最高裁判決)

 

とあります。

 

話を元に戻すと、兼業・副業は

一定の規律の中で行わないと

企業の秩序を乱す可能性も

持っています。

これぐらいはいいだろう。

自分の解釈で判断することが

どんどん増えると規律が

保たれません。

そういう意味で、兼業・副業に

関する規程等を整備することで

会社の思いも伝わります。

 

収入アップや新たな知識を広げたい

など色々な想いがある中でお互いが

気持ちよく仕事ができるように

また、労災や社会保険、労働時間の

通算、割増賃金はどうなる?

など法的な要素も含めてルール化を

是非しておきましょう。

 

福井の社会保険労務士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
ご相談・お問合せ
オンライン無料相談
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン