休職規程の『通算・中断規定』を見直すきっかけ

先日、専門紙の報道で、私傷病休職からの復職を

めぐる東京地裁の判決を目にしました。

報道によれば2026年7月8日の判決とのことで、

争点になったのは、休職規程によくある

「中断規定」(前後の休職期間を通算する規定)の

適用範囲です。

この会社の規定は「休職期間の途中で復職した者が、

同一または類似の事由で再び休職する場合は、

前後の期間を通算する」という内容であり、

今回の従業員は休職期間が満了した時点で

復職しており、その後まもなく欠勤が始まった

という経緯だったと報じられています。

会社側は実質的に休職が継続していたと

みなして自然退職の扱いにしましたが、

裁判所は「期間の途中で復職した者」

という規定の文言どおりに限定して判断し、

期間満了後の復職には適用できないとして、

自然退職を無効と判断したようです。

その結果、会社側に相当額のバックペイ支払いが

命じられたとのことです。

休職規程の通算規定や中断規定は、

よく目にする内容でありますが、よく議論する

ところです。

休職の開始時期はいつなのか、

休職期間満了の時期はいつなのか、

復職する際の基準は何なのか

自然退職への流れはどうなっているのか

など実務上は複雑に絡み合うことが多く

ご相談もこのあたりに集中します。

 

 

産業医がいる50人以上の会社だけではなく

産業医がおらず、主治医の判断に基づく

「就業不能」「就業可」をどう扱うのか

など休職制度の「出口」部分を整理しておくと

安心です。

今一度、休職規程定の見直しをしてみると

良いかもしれません。

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

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