年次有給休暇の年5日取得義務とは?企業が守るべきルールと注意点

朝晩が涼しくなり、いよいよ秋本番ですね。

10月1日になると4月に入社された新入社員の

年次有給休暇は付与されます。

ご存知の通り、働き方改革により、

年次有給休暇に関するルールとして

年10日以上の年次有給休暇が付与される

従業員については、そのうち年5日を

取得させることが企業の義務となっています。

 

 

企業が負う義務と罰則

 

企業は対象となる従業員ごとに、基準日から

1年以内に5日の有給休暇を取得させなければ

なりません。

従業員本人の希望に基づく取得日数が

5日に満たない場合は、会社側が時季を

指定して取得させる必要があります。

この義務に違反した場合、労働基準法

第39条違反として30万円以下の罰金が

科される可能性があります。

対象労働者一人につき1罪として扱われるため、

該当者が多いほど罰則のリスクも大きくなる点に

注意が必要です。

 

実務上の注意点

 

取得状況を適切に管理するため、

年次有給休暇管理簿の作成と3年間の保存が

義務付けられています。

就業規則にも、時季指定に関する規定を

明記しておくことで年5日の義務化への

対応が可能となります。

 

年5日が取得されているかどうかは

付与された1年後に確認されます。

今年の10月1日に10日間付与された

従業員の方の場合は、

来年の9月30日までに5日の取得が

必要です。

その点、注意しておきましょう。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
ご相談・お問合せ
オンライン無料相談
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン