新学期に向けて、厚生労働省が
アルバイトに対する労働条件通知の
キャンペーンを打ち出しています。
~学生アルバイトのトラブル防止のために~
厚生労働省では、全国の大学生等を対象
として、特に多くの新入学生がアルバイトを
始める4月から7月までの間、自らの労働条件の
確認を促すことなどを目的としたキャンペーン
を実施します。
特に事業主様から話が上がるのが
「学生だから、労働条件通知書の
発行はいらないよね?」
「アルバイトは有給休暇の
権利はないよね?」
というもの。
アルバイトでも労働者である以上、
労働条件を書面で通知することは
必要です。
それが労働条件通知書となるか
求人票+αの書面を通知するか
となります。
また、アルバイトでも半年以上雇用され
8割以上の出勤率の場合は、一定の
有給休暇が付与されます。
18歳未満の方を雇う場合には
年齢証明書を事業場に備え付けて
置くことも必要です。
年齢証明書は、住民票や住民票記載事項
の証明書、戸籍謄(抄)本等でよいと
されています。
学校に上記のようなポスターが
配られていますので、
改めて確認しておきましょう。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社