10月1日 本日から施行される求職者に対する義務化

本日は10月1日、今日からいくつかの法律が

施行されるため、このブログでも何度か

ご紹介しています。

朝、ラジオを聴いていると早速、

全企業に「カスハラ義務化」

「求職者等セクハラ義務化」という言葉が

出てきました。

カスハラ義務化については何度か取り上げて

いるので、今回は割愛し、今日は

「求職者等セクハラ」について

少し話をします。

 

従業員を一人も雇うつもりはない。

雇っていないという場合は、

求職者と接することがほぼないため

該当しないかもしれません。

ただし、事業の継続的な発展、成長のために

人を雇用したいと考えている場合は

求職者に対する対応について注意が必要

です。

 

まず、企業と求職者との関係性。

昨今売り手市場と言われていますが、

企業と求職者との立場で考えると

採否を握っているという点で

企業側に優位性があります。

 

そのため求職者とすると

弱い立場となり、性的な言動について

企業側に申し入れすることが

難しくなり、求職活動に制限がかかります。

 

 

お客様と求職者等セクハラの話をすると

「東京など都会の話でしょ」

と言われることも多いのですが、

インターンなどに参加している

学生に対して、冗談ぽく従業員の方が

性的な言動を言ってしまうということも

考えられます。

 

うちでは大丈夫。

かもしれません。

でも危ないかもしれません。

そういった点で、今一度、会社の方針や

ルールを決め周知しておくことが必要です。

 

9月から10月にかけてこのような説明会を

実施していきます。

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

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