シフト制で働く従業員の年次有給休暇について、
「シフトが決まっていないと有給は取れないのでは」
「忙しい時季に申請されたらどう対応すればいいのか」
といったご相談を、これまでに何度もいただいてきました。
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シフト制は、労働契約の時点では勤務日や時間を
確定させず、1週間や1か月ごとのシフト表で初めて
具体的な勤務が決まる働き方のため、
年休のルールが分かりにくいという声が多いのも
実感しています。
そうした中、厚生労働省が
シフト制で働く人の年次有給休暇に関する
リーフレットを公表しました。
シフト制であっても、雇入れから6か月継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤していれば年休は発生します。
そのため、所定労働日数が定められていないことで
どれくらい付与すべきなのか迷われることも
多いと思います。
所定労働日数があらかじめ分かりにくい場合は、
・雇入れ6か月経過後の年次有給休暇については、
雇入れから6か月間の労働日数の実績を2倍した日数
・雇入れ1年6か月経過後以降の年次有給休暇については、
前年の労働日数の実績
としています。
なお、なお、「目安となる労働日数」が
定められているときは、使用者は
「目安となる労働日数」を所定労働日数として
年次有給休暇の付与日数を算出しても差し支えありません。
とも記載されています。
シフト制は日々の人員調整に目が向きがちですが、
・シフト案を余裕をもって早めに作ること
・申請方法、ルールを伝えること
・年休の管理も合わせて整えておくこと
で、後々のトラブルを防ぎやすくなります。
シフト制を採用している事業所は、
一度、現在の運用がこうした考え方に沿っているか、
確認してみてはいかがでしょうか。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社








