低額な社会保険料の落とし穴

社員を勤務時間が短い正社員として登録し

かつ、個人事業主としても活動させることで

社会保険料を抑えていることが適切ではない

として厚生労働省が指針を出しています。

 

例えば、社員として15万円の給与。

個人事業主として、20万円の報酬を支払う。

この場合、現行の制度では、社員としての

15万円の報酬として社会保険料が算定されます。

しかし、実態はプラス20万円の報酬が

支払われていることから、

低額な社会保険料になっているとして

問題視されています。

 

厚生労働省は、健康保険等の被保険者資格の

取扱いについて、事業所と労働者との間の

常用的使用関係の有無を判断するに当たっては、

契約の文言のみを見て判断するのではなく、

労働者の労働日数、労働時間、就労形態、

勤務内容など、就労の実態に照らして個

別具体的に総合的に判断すること

としているところである。

 

という指針を出しています。

具体的には、①及び②のいずれにも

該当する場合は、不適切に国民健康保険及び

国民年金の適用を免れ、通常よりも低い保険料で

健康保険等の被保険者資格を取得している

可能性があり、その実態に照らして事業所と

常用的使用関係にあるとは言い難いため、

原則として、被保険者資格を有さないもの

として取り扱うこととしています。

① 報酬が業務の対価として経常的な支払いとは

認められない場合

 

・勤務時間が短い正規型労働者が事業所に対して、

労働者として受け取る報酬を上回る額の会費等を

支払っている場合、実質的に業務の対価に見合った

報酬を受けておらず、業務の対価としての

経常的な支払いがあるものとは言えないため、

原則として、当該事業所との間に常用的使用関係が

あるとは認められない。

また、例えば、個人事業主等として自らが行う

業務を第三者に委託等した上で、

当該第三者である事業所に雇用される形をとって、

当該業務を行い、実質的に自らが支払った委託費等が

報酬となっている場合などは、形式的には報酬で

あったとしても、業務の対価としての経常的な

支払いがあるものとは言えないため、

原則として、当該事業所との間に常用的使用関係が

あるとは認められない。

なお、単に会費等が報酬と同額又はこれを下回っている

場合でも、例えば、事業所に支払う会費等の額が

労働者として受け取る報酬の額の多くを

占めていることが常態化している場合などは、

事業所との間に常用的使用関係があるとは

認められない可能性があるため、会費等と報酬の関係、

労働時間、業務内容など、その就労の実態を

総合的に勘案し、個別具体的に丁寧に判断すること。

 

また、個人事業主等から事業所の関連法人等へ

会費等を支払わせている場合であっても、

その関連法人への会費等の支払いが当該事業所の

労働者となる上での実質的な条件となっている等

その会費等の支払いが当該事業所の労働者となる

上での実質的な条件となっており、当該事業所と

その関連法人等の間で単に資金を移動させている

にすぎないことが想定されるなど、

実質的にこれらを同一事業所として取り扱うべきと

認められる場合は、同様に事業所と常用的使用関係

にあるとは認められない。

※ 会費等とは、勉強費、広告費、掲載料、参加料、

コンサルタント料、協力金、委託費など、

名称の如何を問わない。

 

② 業務が経常的な労務の提供と認められない場合

 

・勤務時間が短い正規型労働者の業務が、

経常的な労務の提供に当たるかどうかは、

主に、以下の観点を総合的に勘案して判断する。

 

(1) 勤務時間が極端に短い場合

1週間又は1月間の労働時間が極端に短い場合は、

一般的に経常的な労務の提供を行っているとは言い難く、

事業所との間に常用的使用関係があると認められない

可能性がある。

この点、(2)に掲げるような事実の有無等も踏まえつつ、

就労の実態を総合的に勘案し、勤務時間が短い

正規型労働者の1週間又は1月間の労働時間が

常態的に極端に短く、社会通念に照らして

経常的に労務を提供しているとは言えないと

判断される場合は、事業所との間に

常用的使用関係があるとは認められない。

 

(2) 業務の内容又は目的が、専ら以下のいずれかに

とどまっていると認められる場合

・ 単なる知識向上のためのアンケートへの回答や

勉強会への参加等、その業務の実態が単なる

自己研さんに過ぎないもの

 

・ 個人事業主等としての活動に係る活動報告や

情報共有、事業所の事業の紹介等についての

単なる協力やお願い等、その業務の実態が

事業所内での具体的な指揮命令に基づくものでなく、

経常的に労務を提供しているとは言い難いものや

形式的な業務に過ぎないと認められるもの

 

・ 労働者相互間の研さん、業務の互助的な

紹介等、個人事業主等である労働者の相互互助的な

連携に過ぎないもの

 

・ 個人事業主等として行っている事業活動

そのものやそれに付随する活動を、形式的に

そのまま事業所の業務としているもの

 

※ 仮に上記以外の業務が一部含まれていたとしても、

当該業務の内容・実質が乏しい場合には、これに当たる。

・ その他業務の内容・実質が乏しく、報酬、労働日数、

労働時間、就労形態など、就労の実態に照らして、

専ら不適切に健康保険等の被保険者資格を取得するための

形式的な業務に過ぎないと認められるもの

 

詳細はこちら

 

 

仮に上記に該当する場合には、

一度ご相談ください。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
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