賃金の支払いのは繰り上げ?繰り下げ?

今年の社労士試験で惜しくも合格基準を

満たさなかった方と話をする機会があり、

無性に今年の試験問題を解いてみたく

なったので労働基準法からひとつ。

「賃金の所定支払日が休日に当たる場合に、

その支払い日を繰り上げることを定める

ことだけでなく、その支払い日を繰り下げる

ことを定めることも労働基準法第24条第2項に

定めるいわゆる一定期日払いに違反しない」

〇か×か

 

 

 

 

 

正解は〇。

労働基準法は、賃金支払いの5原則として

1.通貨で

2.直接労働者に

3.全額を

4.毎月1回以上

5.一定の期日を定めて支払わなければ

ならない

と定められています。

一定の期日とは、毎月25日や月末、

翌10日など定めることが可能です。

その際、休日があった場合は前日か

後日かに支払うと定めることも

例外として認められています。

 

試験ではこういった解答になりますが、

実務上、賃金規程に定められていると

知識と実務がリンクし、これだ!

となりますが、

賃金規定に定められていない場合も

あります。

その場合、ルールが決まっていないと

給与担当者の裁量によることになるため

ルールを決めておきましょう。

(過去どうだったかなと調べて支給する

ことも多い)

 

 

社労士試験は主に知識を問う内容ですが、

実務とリンクすると理解が進むんでしょうね。

ただ、実務を知っていると逆に悩んでしまう

というジレンマもありますね。。。

 

福井の社会保険労務士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

 

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