除雪でけが 労災?

北陸地方は今シーズン、最強寒波到来の予報。

4日朝7時現在、積雪数2~3センチと言ったところ

ですが、多いところで平地30センチとの予報も

ありますので、時間に余裕を持った行動を

していきたいですね。

 

 

 

除雪は雪国には必要な作業ですが、

安全面、健康面の配慮も必要です。

ふと福井労働局の㏋を見ていたら、

「除雪作業時の安全管理」の

リーフレットが掲載されていました。

 

主にフォークリフトやタイヤショベルを使って

除雪作業を行う事業者に対してのものですが、

資格や法定点検など安全衛生上必要なものが

あります。

「忘れていた」ということがないように

会社として対応しましょう。

 

「忘れていた」ではないですが、

毎年4月は年度初めのこともあり、

3月中に36協定や1年単位の変形労働時間制の

届け出を出す事業所が多くなっています。

 

当社のクライアント様には早目のご案内を

行っていますが、業務が込んでくると

埋もれがちになる労働基準法関連の届け出。

忘れずに対応しましょう。

 

話をもとに戻すと、除雪作業でよく

腰を痛めた、けがをした、転倒したなどの

ご相談で「労災になる?」とご質問を

頂きます。

 

状況にもよりますが、除雪による

けがの場合「労災になる可能性はあります」

(最終的には労働基準監督署の判断)

 

けがをしないことが一番ですが、

仮にけがをしてしまった場合には

すぐに総務部など会社の担当者に

連絡ください。

またクライアント様は、すぐに

当社の担当者までご連絡くださいませ。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
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