解雇と雇い止めの違いについて
整理しておきます。
「解雇」とは使用者側からの
強制的な労働契約の終了を言います。
一方「雇止め」とは、
有期労働契約期間の更新をせず、
使用者側が期間満了を持って
労働契約を終了させることを言います。
使用者は、有期労働契約を更新しない
(期間が満了する日の)場合には、
少なくとも契約の30日前までに、
その予告をしなければなりません。
(あらかじめその契約を更新しない
旨が明示されている場合を除く)。
雇止めの予告の対象となる
有期労働契約とは次のものです。
①有期労働契約が3回以上更新されている場合
②1年以下の契約期間の労働契約が更新または
反復更新され、最初に労働契約を締結してから
継続して通算1年を超える場合
③1年を超える契約期間の労働契約を
締結している場合
なお、雇止めの予告後に労働者から雇止めの
理由について証明書を請求された場合、
遅滞なくこれを交付する必要があります。
この「雇止めの理由」は、
契約期間の満了とは別の理由が必要です。
その理由の例とすると
・前回の契約更新時に、本契約を更新
しないことが合意されていたため
・契約締結当初から、更新回数の上限を
設けており、本契約はその上限に係るもの
であるため担当していた
・業務が終了・中止したため
・事業縮小のため
・業務を遂行する能力が十分ではないと
認められるため
・職務命令に対する違反行為を行ったこと、
無断欠勤をしたことなど勤務不良のため
労働契約終了は一定の配慮が必要なので
慎重に進めましょう。
これらは雇用保険の失業給付、
会社都合による退職か自己都合による
退職かにも関わってきます。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社