令和3年度の「監督指導による
賃金不払残業の是正結果」が
厚生労働省より発表されました。
今回発表されたのは、
労働基準監督署が監督指導を
行い、不払となっていた割増賃金が
支払われたもののうち、
支払額が1企業で合計100万円以上
となった事案を取りまとめたもの。
監督指導による賃金不払残業の
是正結果(令和3年度)のポイント
(1)是正企業数1,069企業
(前年度比 7 企業の増)
うち、1,000 万円以上の割増賃金を
支払ったのは、115 企業(同 3 企業の増)
(2)対象労働者数 6万4,968 人
(同427 人の減)
(3)支払われた割増賃金合計額
65億781万円(同 4 億7,833万円の減)
(4)支払われた割増賃金の平均額は、
1 企業当たり609万円、
労働者1 人当たり10 万円
支払われた割増賃金の平均額は、
1企業当たり609万円となっていますが、
従業員数によるところは大きいとは
思いますが、大きい金額ですね。
またこれは、賃金債権の時効が
2年から3年に延びたことによる
影響もあると思います。
(2020年4月より時効が3年に延長)
労働時間の適正な把握と
無駄な労働時間の削減は
これからも大事な労務管理のポイント。
どうしようかなとお悩みの際は
是非ご相談ください。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社