賃金不払残業に関する監督指導2021

令和3年度の「監督指導による

賃金不払残業の是正結果」が

厚生労働省より発表されました。

 

今回発表されたのは、

労働基準監督署が監督指導を

行い、不払となっていた割増賃金が

支払われたもののうち、

支払額が1企業で合計100万円以上

となった事案を取りまとめたもの。

 

監督指導による賃金不払残業の

是正結果(令和3年度)のポイント

(1)是正企業数1,069企業

(前年度比 7 企業の増)

うち、1,000 万円以上の割増賃金を

支払ったのは、115 企業(同 3 企業の増)

(2)対象労働者数 6万4,968 人

(同427 人の減)

(3)支払われた割増賃金合計額

65億781万円(同 4 億7,833万円の減)

(4)支払われた割増賃金の平均額は、

1 企業当たり609万円、

労働者1 人当たり10 万円

 

支払われた割増賃金の平均額は、

1企業当たり609万円となっていますが、

従業員数によるところは大きいとは

思いますが、大きい金額ですね。

 

またこれは、賃金債権の時効が

2年から3年に延びたことによる

影響もあると思います。

(2020年4月より時効が3年に延長)

 

労働時間の適正な把握と

無駄な労働時間の削減は

これからも大事な労務管理のポイント。

 

どうしようかなとお悩みの際は

是非ご相談ください。

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

 

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