新型コロナウイルス対策の企業の推奨対応について

新型コロナウイルス感染症について、連日、政府がコメントを発表しています。 既に取り組まれている事項もあるかと思いますが、会社で推奨される対応をまとめました。ご確認いただき、ご対応にお役立て下さい。 感染地域や、感染拡大など情報収集 内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について 厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) 中小企業庁 経営サポート BCP策定運用指針など 社内の感染予防・対策 手洗い、うがい、咳エチケットの励行 マスク着用(特に咳症状がある場合)の励行 事業所入口や事業所内にアルコール消毒の設置、徹底(外部からのお客様なども含む) 正しいアルコール洗浄の仕方を掲示 モノへの消毒は、アルコール除菌剤の他、次亜塩素酸ナトリウムや、次亜塩素酸水も有効 災害用の備品として持っていたマスクを無償で配布、マスクを会社経費で購入する等 従業員への注意喚起・コロナウイルス対策への方針表明 発熱や呼吸器症状がある場合、無理して出社しないよう方針表明を行う   風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている。(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます) 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。 妊娠中の方、高齢者のほか、糖尿病、心不全、呼吸器疾患の持病のある人、透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤を用いている人について重症化リスクが高いため、高熱2日程度で相談すべきとの指針も出ています。 労働者が自主的に休まれる場合通常の病欠として取り扱って頂いてよいですが、使用者の自主的な判断で休業させるルールのもと休業させる場合は、休業手当の支払が必要です。    体温が37度以上ある場合や体調がすぐれない場合で、出社している場合は、上司への報告を義務化、報告を受けた上司は対象者にマスクを装着し、帰宅を促す 家族が罹患または疑いがある場合の報告を義務、自宅待機の事業所ルールを周知 不特定多数が集まるイベントへの参加自粛 不要不急な海外および国内出張の自粛 事業所内の問合せ窓口の周知 大勢集まる会議、セミナー等の参加自粛   事業継続計画(BCP)の検証・見直し 新型コロナウイルス感染症に関する基本方針の策定 事業影響度分析、リスク分析事業継続戦略、対策の検討と決定重要サービス・製品の供給継続・早期復旧/企業の中枢機能の確保/情報システムの維持/資金確保/労働力確保/感染症による災害時の保険確認事前対策および教育、訓練、改善等の体制づくり 体制つくりについては、次の通りです。 労働力確保および労務に関する事前対策、改善等の体制づくり 従業員への注意喚起・新型コロナウイルス対策への方針表明 問い合わせ窓口、会社への報告ルール、報告経路の決定 テレワークや在宅勤務、リモート会議の積極的な活用の促進 通勤ラッシュを避けた時差出勤(特に都市圏) 密室などの濃厚接触を避けた徒歩・自転車・自動車通勤の奨励 労働者が発熱等の風邪症状が見られる際の、休みやすい環境の整備 労働者が安心して休むことができるよう収入に配慮した病気休暇制度の整備 従業員および従業員家族がハイリスク者、感染危険性の高い人(湖北省からの帰国、入国など)の在宅勤務、自宅待機、出勤停止基準ルールの検討 風評対策(内部SNS対策) 新型コロナウイルス感染症について、お客様からのご相談も増えております。 感染症以外でも自然災害や大事故など、緊急性のある対策とワークライフバランスの多様な働き方も踏まえて、労働力の確保について、取組を進めている事業所様が増えています。 弊社でも、運用ルールおよび就業規則の整備についてお手伝いさせていただきまの。BCP対策の一つとして、取組をすすめるヒントをお伝えできるセミナーの開催を予定しております。もちろん、個別でのお問い合わせも受け付けております。 [siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Button_Widget"][/siteorigin_widget][siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Button_Widget"][/siteorigin_widget]

新要件への対応は万全ですか??

おはようございます! コンサルチーム助成金担当の坂野です。 本日は、キャリアアップ助成金に関するご案内です。 今年の4月より、正社員化コースの要件が大きく変更になったのは 記憶に新しいところです。4月1日以降に正規雇用等に転換した対象者から 新要件が適用されるため、そこから半年後に申請と考えますと、 今月(10月)から徐々に申請受付がスタートしている状況です。 特に、正規雇用等に転換した場合「転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金を 比較し、5%以上の増額していること」という新たな要件には注意が必要です。 賃金の5%以上の増額に含めることができない手当もありますし、 賞与で支給する場合には、対象者と支給時期を明確に定める必要があります。 その他でも、無期転換ルールにおいては「勤続年数〇〇年未満」の定めがある場合、 支給対象にならない等々、注意すべき点が多々あります。 新要件への対応が不十分だったため、助成金が受給できませんでしたぁ~… といった悲しい結末にならないように、まずは弊所にお問い合わせ下さい。 状況の確認も含め、その企業に合った最善のご提案をさせて頂きます。  

プチ役立ち情報-業務外偏です-

皆さん、こんにちは。 北出経営労務事務所の松村です。 皆さん、夏といえば何を想像しますか? 祭りや花火・・・色々連想するものがあるかと思います。 そんな花火と祭りに関するプチ情報。 ①手持ち花火 手持ち花火の先(火を付ける箇所)のビラビラしている箇所はちぎって 火をつける!! したことないし、知らなかったー!!私だけでしょうか? ②金魚すくいのポイ ポイは全部水につけた方が半分を水面につけより強度が強い。 知らなかったー!!必死に金魚捕まえる為に、水に付けない意識ばっかりの 少年時代過ごしてきましたー!!私の中の常識はポイは斜めの角度でした。 トレビアの泉が復活放送したらへぇ~90オーバーです、2つとも。 まだ夏は終わっていませんよー祭りに行って花火もやりますという方は 2つとも是非是非試してみてください。 小さな感動が待っているかもしれません。笑 情報by めざましTV。  
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