労務相談の中で、
「課長や店長に昇格させれば
残業代を払わなくてよいのでは」
というご質問を受けることがあります。
結論から言うと、
役職名だけで判断することはできません。
労働基準法上の「管理監督者」とは、
労働時間や休憩、休日に関する規定の
適用が除外される立場の従業員を指します。
経営者と一体的な立場にあり、
労務管理について一定の決定権限を持つことが
前提とされており、
単に「管理職」という肩書きがあるだけでは、
管理監督者とは認められません。
実際の裁判例でも、
出退勤の自由度が乏しく、
部下の人事権もほとんどない店長などについて、
管理監督者性が否定され、
未払いの残業代支払いを命じられた事例があります。
いわゆる「名ばかり管理職」の問題として、
社会的にも注目されてきたテーマです。
企業としては、
役職名だけで管理監督者と判断せず、
実際の職務内容や権限、
勤務時間の裁量、待遇のバランスなどを
総合的に確認することが大切です。
該当しないと判断される場合は、
時間外労働や休日労働について
割増賃金の支払いが必要になります。
管理監督者の範囲は曖昧になりやすく、
労務トラブルに発展しやすいテーマですので、
該当性に不安がある場合は、
早めにご相談ください。
ちなみに管理監督者であっても
深夜労働(午後10時から翌日午前5時)などの
割増は必要となりますので
この点もご注意ください。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社








